2016-02-29 第190回国会 衆議院 予算委員会 第17号
そして何を言われるかというと、一つは、雇用保険の受給に有利になるように会社都合退職にしてあげるよ、それから二番目は、退職金の特別加算金を支給しますよ、三番目は、再就職が決まるまではテンプスタッフキャリアコンサルティングによる再就職支援サービスを利用できますよ、この三点セットが提示をされます。
そして何を言われるかというと、一つは、雇用保険の受給に有利になるように会社都合退職にしてあげるよ、それから二番目は、退職金の特別加算金を支給しますよ、三番目は、再就職が決まるまではテンプスタッフキャリアコンサルティングによる再就職支援サービスを利用できますよ、この三点セットが提示をされます。
この三点セットというのは何かというと、一、退職事由を会社都合とする、二、退職特別加算金を支給する、三、再就職支援サービスの提供ということなんです。そして、まずとにかく一度だまされたと思ってこの人材サービス会社に行ってくれ、テンプスタッフキャリアコンサルティングに連絡をとって行ってくれと言われるそうです。
そして三つ目は、来年の介護報酬改定において、介護職員によるたんの吸引、経管栄養等の指導や介護業務に対して実施機関に対する助成及び特別加算金の加算等の報酬を検討していただきたい。 以上三点であります。お答えください。
特別加算金の対象となる可能性がある方々への対応はしっかりと行っていくという長妻大臣の改めて決意をお伺いをしたいと思います。
この法律について、施行日前に再裁定が行われたものに対して特別加算金を支給する点では大変評価ができるわけであります。しかし、一点だけ心配な点があります。それは、施行日前に既に年金給付が支払われた者に対する特別加算金の支給について、当該者の請求により行うとされている点であります。
本案は、こうした年金記録問題の重大性及びこの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で年金給付等を受ける権利に係る裁定が行われた場合において、大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための特別加算金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
本案は、こうした年金記録問題の重大性及びこの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で年金給付等を受ける権利に係る裁定が行われた場合において、大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための特別加算金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
本案は、年金記録の訂正がなされた場合において、年金時効特例法に基づいて支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするため、本来の支払い日から実際の支払い日までの間の物価の状況を勘案して算定した特別加算金を支給しようとするものであります。
昭和五十六年の衆議院建設委員会では、現行本四特別措置法第十一条、四号交付金は、社会通念上支払われる特別加算金の一定額を交付するというふうに説明されておりますが、そして国の助成の範囲を示しているわけでございますが、現状の事業再編成で縮小もしくは廃業の事業者に対して、最近の社会水準である退職特別加算金が支払われるのかどうかということについてお尋ねをいたします。
天下りの莫大な退職金、それが地方自治体の首長の特別加算金――時には、特別職が刑事事件を起こす、よくないことをする。ところが、有罪が確定したとかあるいは起訴されたとか、いろいろなケースがあります。そういう場合には退職金の一部を留保するとかあるいは支払いを行わないとか、やはりそういう一定の厳しい枠組みを、条例できっちりと規則として明記していくべきではないだろうか。
その中で制度的な改正といたしましては二点を改正をしているということでございまして、一つは特別徴収義務者に対しまして事務取扱交付金を交付をいたしておりますが、その際の特別加算金の交付率を従来よりも〇・五%引き上げるという措置を講じております。
この不十分さは、官民格差と言われる八・三%が生じた大きな要因と推測される特別加算金の調査結果で、その実施企業数が他の自治体調査や民間調査に比べてきわめて低い数字しか把握されていないことにも端的にあらわれています。 また、比較の方法の上でも、単に官民の支給実額のみを対比して同一額に水準を合わせるという短絡で乱暴な手法で行われています。
その中の特別加算金の調査を見てみますと、定年加算の実施事業所は、五十三年で、一千人以上の規模の事業所で四二・〇%です。これは人事院の同じ一千人以上の規模の定年加算の実施事業所の数と比べてみますと、これは二六・九%。一方の方は四二・〇%です。人事院は二六・九%。これは一千人以下でどうなっているかと。労務行政研究所では三〇・八%です。人事院では一〇%です。三分の一ね。
この調査でも、百人から二百九十九人規模の事業所百七十社のうち特別加算金実施企業の調査を行っておりますけれども、人事院調査の百人から四百九十九人の加算金実施事業所と比べてみますと、東京都労働経済局の定年加算が一九・四%、人事院は九・六%、それから功労加算金を調べてみますと、東京都の労働経済局は四八・二%、人事院は二八・八%、東京労働経済局の役付加算は一二・四%、人事院は六・四%。
そこで、引き上げる気持ちはないかどうか、あるいは特別加算金制度というものの制度化する考えはないかどうか、この二点についてお伺いをいたしたいと思います。
それから、さらに昭和五十三年に労使が合意した上でこの制度の拡充を図っておりますが、これはことしの三月から五月までの間は、四十歳以上四十四歳以下で転職する人に対しても定年退職扱いとするということと、それから四十五歳以上で転職する人は定年退職扱いに加えまして特別加算金、これは基準賃金の二ヵ月分から十二ヵ月分の範囲と聞いておりますが、そういった加算金を支払うことにしたということで、この制度で希望者としては
、特別加算金は、四十五歳以上の者に対して基準賃金の二から十二ヵ月分を加算するということで、そうしてこれは手続は退職届に転職・転進内容などを記入の上、人事担当課へ申請すると、こういう仕組みになっております。この制度の法律的な性質は、私は退職制度、定年より早くやめれば割り増しの分がつく、そういう退職制度だと思いますが、そういうふうに理解していいですか。
さらにまた、総合農政の観点から水田の総合利用対策というものを進めるために、転作等に対しまして特別加算金、そういうものも強化をいたしております。 また、農業の担い手である農林漁業者並びに後継者の育成確保、そういう面につきましても特段の意を用いたつもりでございます。
そのほかにまだ有放にだけは特別加算金といって一回線ごと千円つけている。これを私はただにしなさい、ただにしなさい、こんなものはとうに済んでいるものをずっとつけている。こういうわけですから、ただ基本料を上げないでおく、もし住宅用でいけないならば、事務用とするならば、これは基本料を上げないでおいてしかるべきだ。上げるのだったらば、全国どこでも一般の電話と同じように中継できるようにしなさい。どっちかです。
その間に、途中の間に特別職を経験いたしまして、その場合に特別加算金等が出た場合にどうなるかというようなことであるといたしますれば、それはその個々の団体によりまして全く違う事情でございまして、一律的に特別職であればどの程度のものが出るというような基準があるわけでもございませんし、個々の場合で判断するよりほかにないんではなかろうかと、かように思うわけでございます。
○柴田(健)委員 基金問題、特別加算金問題、いろいろあるわけですが、県管理になった場合に県もたいへんな迷惑をこうむるのは、土地改良区のいまの通常経費、交通産業株式会社の解散経費、それに関連する児島湖協会というようなものがもろもろかんでおる。そうすると、計算をして、たとえば職員の退職金を払わなければならないという退職金の問題、就職のあっせん、これまたたいへんなことだと思うのです。
○芳賀委員 下浦君の言うのは詭弁でして、昨年決定の当時、政府側あるいは与党自民党の側におかれましては保証乳価は四十八円五十一銭で、なるほど低いかもしれぬが、そのほかに畜産振興事業団を通じておおよそ二円五十銭に該当する特別加算金を出しておる。あるいはまた十一月以降からの分については、おおよそ三円の特別加算という形で、これも畜産事業団から支出をしておる。
これを用意する必要がないのだから、そうしてわずかに七億五千五百八十八万円の特別加算金を支払うことで、事実上の永久使用権を得たということになるわけです。そうでしょう。